勤務先の福利厚生の一環として、持株会制度が導入されている企業も 少なくありません
東京証券取引所の 従業員持株会状況調査結果 によると、
2018年度の上場企業3658社のうち 持株会制度を有するのは3206社
全体の87%を超える企業で 導入されています
以前派遣社員として企業で働いていたころ 持株会という制度にあこがれたなぁ
持株会のどこが良いの?
当時、実際に儲かったけど確定申告しなかったら追徴課税を受けたって人の話を聞いて、そんなに儲かるんだ って思って
それで転職した後 持株会に入ったの?
そうそう
当時は投資の知識が殆ど無かったから、ホント何となく入った
今思えば、持株会は 入る必要無かった。。
持株会をお勧めしない理由については 過去の記事で紹介していますので、
気になる方は読んでいただければ幸いです
過去の記事「持株会って儲かる?それとも損する?」
それでも 私の様に 投資の基本である 分散をあまり考えず
何となく入ってしまった人や、お付き合いで入った人もいると思います
そんな方へ少しでもお得な情報をお届けしたい
そんな気持ちで書きました
Contents
持株会の配当金も配当控除
持株会にも当然配当金が支払われます
多くの場合、配当金が自動で計算され
税金を引かれた後に自動再投資されています
これ自体は悪くないシステムですが
その中身を知っているのと知らないのとでは大きな違い
知らなかった人も この自動で計算されて引かれた税金の一部が
確定申告によって還付される(戻ってくる)と知れば
少しは興味が出るかもしれません
配当控除を受けるには、総合課税と申告分離課税を知る必要があります
総合課税と申告分離課税
総合課税と分離課税について
サラリーマンを前提に解説します
(私自身サラリーマンなので 笑)
総合課税とは、給与収入と株式の配当金や売買益を合算して
かかる所得税や住民税を同じ税率で計算する方法
一方、申告分離課税は、給与収入と株式の配当金や売買益を別々の
税率で計算する方法
これを確定申告の時に選ぶことができます
給与収入が少ない人は総合課税を、多い人は申告分離課税を選択が一般的
配当控除を得るには、総合課税を選ぶ必要があります
持株会の配当金にかかる税金は約20%
配当金の税率は通常の株式と同じ約20%(復興特別所得税を除く)
そのうち所得税が15%、住民税が5%
この配当金の税金も 配当控除の対象となっていて
確定申告をすると 所得に応じて税金が返ってきます
配当控除を受けるとお得な年収、所得、課税所得
国税庁の配当控除制度に関するWebサイトに、所得に応じた
配当控除の計算方法が記載されていまが
ざっくり、配当金も合わせた課税所得が 900万円以下 なら確定申告する方がお得
課税所得 とは、収入 から経費を引いた 所得 から、更に所得控除を引いた金額
サラリーマンの場合、経費や税金などを引く前の年収、いわゆる税込み収入で おおよそ1200万円
前述の、国税庁のウェブサイトによれば、課税所得が1000万円以下の場合の配当控除は10%
一方、株式の配当金にかかる所得税は15%
課税所得 695万円超~900万円以下の場合の所得税率が23%なので、
配当控除を受けると
23% – 10 % = 13 %
となり、総合課税にすることで 配当金にかかった税金のうち約2%が戻ってきます
おススメの税務署への確定申告方法と注意点
おススメの税務署への確定申告方法
因みに税務署への確定申告は e-TAXが便利
マイナンバーカードとスマホ又はパソコンと
ICリーダーがあれば自宅で確定申告可能
一歩も外に出る必要がありません
ICリーダーと言っても スマホが対応している場合は
ICリーダーを買う必要がない
2020年分も確定申告は 自宅で完了しました
レシート等の送付も不要になっています
確定申告の注意点
ふるさと納税の申告を忘れずに
ふるさと納税をしているひとは、確定申告時に
ふるさと納税の寄付金控除の申請も忘れずに
ワンストップ特例制度を使っても、確定申告をすると
それより前に行った ワンストップ特例制度の申請内容が無効となり
後に行った確定申告の内容が優先されます
つまり、後に行う確定申告に 寄付金控除を申請しないと
ふるさと納税に対する寄付金控除を受ける事ができません
住民税の確定申告不要の申告
ここまで知れば、あとは確定申告をしましょう、と言いたいところですが あとひとつ
もう少し我慢してください
数字や新しい言葉ばかりで飽きてきた
そうだね
でもここを抑えないと 払わなくて良い税金を納めてしまうことに
なるからもう少しの辛抱を
株式の配当金にかかる住民税です
通常住民税は約10%ですが、配当金にかかる住民税は5%
つまり 総合課税にしてしまうと、配当金にかかる住民税が5%も多い 10% 徴収されてしまいます
はい?
じゃあ総合課税じゃなくて、何とか分離課税とやらの方がお得じゃん?
せっかく苦労して 2% 減らせたのに 5%高くなるなら
結果的に3%も多く支払うことになるじゃないの?
言いたい事はよくわかる
俺も最初はよう分からんかった
所得税の確定申告と住民税の確定申告とで管轄が異なります
所得税の確定申告は税務署へ
住民税の確定申告は住民票のある市町村
税務署へ所得の確定申告をすると その情報が
自動で住民票のある市町村へ送られる仕組み
なので、税務署へ確定申告したあと何もしないと
多く税金を取られてしまう可能性が出てきます
そこで行うのが、市町村へ「確定申告不要」の申告
申告不要 の 申告。。。
そうだよね
分かりづらい
以前は所得税と住民税とで別々の課税方式での申告が出来なかったけど
今は別々の課税方式での納付が可能になった
でも自治体によって 若干対応が違うみたいだから、
事前に自分の住む自治体のWebサイトなどチェックしてね
住民税がある市町村のWebサイト等での確認は必要ですが、
税務署への確定申告が完了したら、その書類一式を持って 市役所や区役所へ行きます
事前に電話等で必要書類を確認しておくと 二度手間が無くなります
配当金が少なく控除額が少額でも確定申告
よくあるのが、配当金が少ないから戻ってくる税金額が少ない
だから「やっても時間の無駄」って意見
確かに時間単価の考え方は重要です
しかし こういった制度は ただ知っているだけでは意味がなく、
実際にやってみることで 知識だけでは分からない事が以外と沢山あります
課税所得の計算方法や e-Taxで確定申告する際のスマホでマイナンバーカード
を読み取るときのテクニックなどは 実際にやってみると分からないことに
遭遇するものです
還付金が少額のうちから確定申告を行い
将来大きな金額を扱うようになった時に
誤った確定申告を行わないように
今のうちから慣れておきましょう
まとめ
持株会の配当金は多くの場合 自動で計算され
税金を引かれた後に自動再投資されています
しかし、サラリーマンにありがちなのが
その自動計算されたままで放置すること
放っておくと 払う必要のない税金を納めていることも多いので要注意
持株会の配当金にかかる税金は、まさにその典型例です
収入にもよりますが 配当控除という制度を使えば 払う必要のない税金を
確定申告をすることで取り戻すことが可能です
以上が本記事のまとめです
少しでも参考になれば幸いです
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