私はいま、相続放棄した財産の管理責任問題で、親族と協議中です
相続で回ってくる持ち家(の多くは)負債
相続したら、放棄できません
その上、不動産の場合、全員が相続放棄しても、その財産の管理責任が相続放棄した人に残る
え?どういうこと?全員が相続放棄したら、不動産は国の物になるんでしょ?
そうじゃないんだよ
民法第940条に定められている通り、不動産を相続放棄しても管理責任は残るんだよ
しかも、相続放棄された不動産は、放棄した人が行動を起こさなければ放置されるだけ
【民法第940条】
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
このタイトルに興味を持った方の中には、既に同じような問題を抱えている人も少なくないかもしれません
Contents
結論
1.不動産を相続放棄しても、管理責任は残り、責任まで放棄できない
2.全員が相続放棄した場合、放棄した相続人のうち、そこに住んでいた人や私物をその不動産に置いている人に管理責任があると解釈される(様だ)
3.相続放棄をする前に、専門家と十分相談をすべし
最後に”様だ”と書いたのは、あくまで今回の事例での地方自治体の、所謂空き家問題対策の担当司法書士の見解だから
世の中には様々なケースがあり、司法書士や弁護士による様々な解釈があるからです
ただ言えることは、ここに書いたこと全てを事前に知っていたら、もっと違う手段があったと思いますので、同じような問題をこれから抱える方には、参考になると思います
早速その実例になる話に入ります
※これは実話に基づく、ほぼ、ノンフィクションです
資産価値のない持ち家
叔父は片田舎の山の一軒家に住んでいました。
一時は所帯を持ったが、子供達は成人し、奥さんは他界
晩年は一軒家で一人暮らしでした
そんな叔父も病に倒れ、間もなく他界
葬儀は叔父の子達が仕切って滞りなく終了
ここまでは良かったのだが、葬儀前後より、相続問題が浮上
叔父の家は代々受け継がれた、明治からの古い家
若者人口が減る日本で、山奥の一軒家の資産価値は、ほぼゼロ
相続の発生と負債の発覚
更によくよく話を聞くと、叔父には銀行などから借金があることが発覚
よく、親の借金は、子の借金、と聞きますが、その通り
プラスの財産のみならず、マイナスの財産にも相続権があります
叔父の妻は他界しているため、相続権は子へ
資産価値のない家と借金に対し、叔父の子達は相続放棄
相続放棄をすると、下記順番で相続権が渡り、最後は叔父の兄弟姉妹へ
最優先:妻
第一順位:子
第二順位:両親
第三順位:兄弟姉妹
何か引っかかるものを感じながらしばらくすると、、、
甥である、自分自身に相続権が回ってくるのではないか、という話が浮上!
代襲相続という制度
よくよく調べてみると、代襲相続という制度があるそうな
調べました
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは
代襲相続とは、簡単に分かりやすく言うと、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続する制度です。
叔父の兄である、私の父は、20年以上前に他界
父が死亡で相続できないため、その子である私が代わりに相続権があります
私の兄弟姉妹、親族集まり、親戚会議しました
「遠いため家の管理が出来ない」
「年金暮らしでお金がない」
「自分は〇〇家へ嫁いだ人間だから関係ない」
「もう本人が痴ほう症で対応できない」
と、皆、負の財産を背負いたくありません
私も、叔父へお金を貸して頂いた方には申し訳ないが、叔父の子が肩代わりすべき借金を背負うほど、人間出来ておらず。。
また、年間の7~8割を出張で海外で過ごすという生活を繰り返していたため、不動産含め、とても相続して対処できる話ではありませんでした
その時点では、全員放棄すれば、
「資産価値のほぼ無い一軒家も、国庫に入るんだろう」
くらいの知識で、全員相続放棄しました
と・こ・ろ・が。。
相続放棄した不動産に対する管理責任
借金や一軒家等は相続できても、不動産などの財産の管理責任が残ることが発覚します
またまた、調べました。
ありました。
民法第940条です。
【民法第940条】
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
これか。。
法律って、知らないと本当にいろんな経験をさせてくれます
建物は、住まなくなると老朽化が進む
古い家ほど、手入れが必要
いっそのこと、取り壊して更地にしようとすると、今度は、財産に手を付けた、として、相続したと見なされ、相続権が復活することもある、というネットの記事もあり、怖気づきました
叔父の子たちが率先して動いてくれると良いのですが、なかなか動く気配がない
財産の管理責任は、相続放棄した人にあるのですが、最後に相続放棄したのは、私たち第三順位の兄弟姉妹
ウエブサイトで調べると、「最後に相続放棄した人に不動産の管理責任があります」と書かれた、弁護士事務所のサイトを発見!!
という事は、法律上、最初に相続放棄した、叔父の子達には責任が無いんじゃないか
責任は我々第三順位の兄弟姉妹にあるのか??
まさに絶望の淵に立たされた瞬間です
行政による、老朽化した不動産への立ち入り検査
最近、相続放棄した財産のうち、不動産に対し、行政による立ち入り検査があり、
「敷地内立ち入り調査の結果について」
という書類が届いていました
その内容とは、
・結果:現状において危険
・法に基づいた、行政指導・行政処分に移行していくことになります
・適正な管理にお努めください
とのこと
相続放棄した全員に、この書類が送られていたのです
我々は戦慄して、再度親族会議しました
親族会議の結果、行政から送られてきた書類に同封の資料に記載の、所謂”空き家問題対策”の担当の司法書士の方に連絡することに
どうやらその行政の、同対策を取りまとめる専門家とのこと
専門家の司法書士の方へ相談
代襲相続人の各家代表がその司法書士のところへ出向き、今後どの様な対応をしたらよいのかを聞いたところ。。。
開口一番、
「あなた方には、管理責任ありません。管理責任は、被相続人(叔父のこと)の子たちです。」
いきなり拍子抜けの一言です
その頃の我々、代襲相続人の親族は、最後に相続放棄した人に管理責任が残っていると信じて疑わなかったため、家を取り壊す費用の負担方法まで、予め相談済みでした
いろんな弁護士事務所のウェブサイトがある中で、
「最後に相続放棄した人に管理責任あり」 の記載はあるものの、
「最初に相続放棄した人に管理責任がある」
なんて書かれたサイトは見当たらないのです
ただ、問題の不動産がある行政の、空き家対策の専門家が言うのだから、疑う余地はありません
民法第940条の解釈
もう一度、民法第940条を確認します
民法第940条 相続の放棄をした者による管理
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない
確かに、どこにも「最後に」放棄した者、とはどこにも書いていない
更に、法務省のサイトで、審議中の法案を発見しました!
法務省:法制審議会民法・不動産登記法部会第10回会議(令和元年11月19日開催) というちょっとムズカシイ会議の中に、
部会資料22 中間試案のたたき台(財産管理制度の見直し(2))【PDF】 という資料がありました
以下抜粋です
第3 相続放棄をした放棄者の義務
民法第940条第1項の規律を,次のいずれかの案のように改める。
【甲案】相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有してい る場合には,相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間,そ の財産を保存しなければならない。この場合には,相続の放棄をした者は,自己 の財産におけるのと同一の注意をもって,その財産を保存すれば足りる。
【乙案】相続の放棄をした者は,相続財産に属する財産を現に占有している場合におい て,自己の財産におけるのと同一の注意を怠ってその財産を滅失させ又は損傷し たときは,相続人又は相続財産法人に対し,その損害の賠償をする義務を負う
つまり、
放棄の時に、家の中に被相続人の子たちの所有物があるため、その所有者が管理しないといけない
という意味の様だ
この法案が通れば、民法第940条第1項が改定され、管理責任の所在がより明確になります
ただ、自分自身に管理責任がないとは言え、この問題は早く解決する方向で話を進めたいので、引き続き関係親族で話し合って早く対応を進めたいと思います
まとめ
1.不動産を相続放棄しても、管理責任は残り、責任まで放棄できない
2.全員が相続放棄した場合、放棄した相続人のうち、そこに住んでいた人や私物をその不動産に置いている人に管理責任があると解釈される(様だ)
3.相続放棄をする前に、専門家と十分相談をすべし
とにかく、相続放棄をする前に、しっかりと専門家へ相談する事をおススメします
同じように、相続放棄や空き家問題で苦しんでいる方々の少しでも参考になれば幸いです
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